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小規模事業者を狙う、無料求人広告トラブル?!

小規模事業者を狙う、無料求人広告トラブル?!

「無料で求人広告を出しませんか?」

無料求人広告を巡るトラブルが多発しています。中小事業者をターゲットに、電話やファックスなどの方法で、「無料で〇日間、求人情報をネットに掲載しませんか?」などと無料を強調して勧誘します。このような説明を信じて申し込みをしたのに、後から「自動更新条項がある!」「更新後の掲載料は有料!」と高額な請求を執ように受けて、戸惑われた事業者は全国に相当数いらっしゃいます。事前知識がなければ騙されて契約をしても仕方がないですし、請求の拒絶をする難しさも承知しております。

 

さて、この種の勧誘手法は、経験上、次の2パターン(+α)です。

 

【勧誘パターン】

パターン①:自動更新条項の存在を説明しない

パターン②:自動更新条項の説明はするけど、更新時に意思確認すると説明する(※)

※ 実際には、何もしてこない、アンケート形式の書類に「解約の申し入れ欄」を紛れ込ませているパターンがあります。

(+α)解約方法を制限する(方式を限定する、期間を限定する)

いずれも、申込書や契約では、自動更新で有料化することを形式的には記載しているのですが、誤解を招く表現であったり、口頭で無料を強調されると頭に残らない程度の記載です。

「なんだか怪しいなぁ・・・。」と思われる勧誘に出会われましたら、すぐにご相談ください。

また、会社の商業登記簿を取ってみることも有効です(ご新規の取引先の調査の際にも行うことがありますよね)。この種の広告業者の場合、「設立日が最近」、「商号変更している」など特徴があります。

 

「広告業者と契約をしてしまった」場合でも諦める必要はありません。弁護士が介入し、勧誘方法の問題点を主張することで請求が収まる例は多くあります。この種の業者は全国の事業者をターゲットにしています。そのため、弁護士が介入した案件からは手を引いても経済的にはそれほど影響がないのかもしれません。弁護士が介入したケースでは、訴訟までは行われずに解決している事例がほとんどと思います。

また、気になる弁護士費用ですが、弁護士の介入通知(受任通知)と支払拒絶の通知を送ることで請求が止むケースを前提に低額な料金でお受けできる類型だと思います。

 

もし、皆様が他の事業者からご相談を受けた際には、諦める必要はないことをお伝えいただくとともに、お知り合いの弁護士がいればすぐに相談するようご助言いただければ幸いです。

こういった手法は模倣が簡単で、全国の被害を鑑みるとマニュアルが存在している可能性が高いです。また、新しい悪質商法に発展していく可能性もありますので、警戒を怠ることはできません。

 

最後になりますが、全国求人情報協会が「無料掲載を謳った求人サイト問題」として記事一覧を公開しています。弊所の本店は石川県金沢市なのですが、地元紙の記事タイトルも掲載されていました。

ご不安な点がございましたら、遠慮なく弊所までご相談をいただけますと幸いです。

 

本記事は、弊所発行のニュースレターに掲載の記事より抜粋しています。

 

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