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従業員が労働審判の申立をしてきたら?

従業員が労働審判の申立をしてきたら?


写真イメージです(裁判所には木槌がありません)

労働審判とは

労働審判とは、解雇や給料の不払など、会社と労働者との間の労働関係に関するトラブルを、その実情に即して、迅速、適正に解決することを目的とした制度です。訴訟とは異なるので、まずはその特徴をご説明いたします。以下は、裁判所が公開している、簡単なフロー図です。

 

引用元:裁判所のホームページ(http://www.courts.go.jp/saiban/wadai/2203/index.html)

担当するのは裁判官と労働審判員

訴訟であれば、裁判官のみが担当いたしますが、労働審判では、裁判官に加えて、使用者側代表、労働者側代表の労働審判員が担当いたします。そのため、使用者の立場、労働者の立場、双方の立場に配慮して審理が行われます。

原則3回

原則として1案件あたり、3回しか開催されません。訴訟であれば、何回も開催されるので、2年程度かかることが多いのですが、3回に限定されるため、3ヶ月程度で終了することが多いです。その意味では訴訟に比べて早く終わるため、それだけメリットがあると言えます。

ただ、3回しかないため、1回目の前までに資料を出し尽くす必要があります。2回目、3回目は話し合いに時間が費やされるため、後から資料を出すゆとりはありません。

初回の期日では、社長と当該トラブルの内容がわかる担当者が出席するのがよいです。3時間くらい拘束されることになりますが、その場で裁判官からたくさんの質問があるからです。そして、その場の受け答えで大体の方向性が決まってしまいます。ですので、事前にしっかりと準備をして臨むことが重要です。

労働審判委員会が方向性を見いだすと、和解案を提示してくることが多いです。訴訟になれば解決まで2年程度を覚悟せねばならないため、金銭的な条件に加えて、時間的なメリットも考慮して和解案を検討することが重要です。

審判

労働審判は話し合いをベースとして行われますが、最終的に話し合いがつかなかった場合には、審判が出されます。しかし、どちらかが異議の申立をすれば、訴訟に移行することになります。

労働審判の書類が裁判所から届いたら?

もし、労働審判の書類が届いたら、一刻も早く弁護士に相談することをお勧めいたします。なぜかと言うと、上述のとおり、労働審判は3回しか開かれず、初回でほぼ争点に関する判断はなされてしまいます。つまり、初回が勝負なのです。初回の労働審判期日までに資料をそろえ、主張を整理して書面を出さねばならないので、スケジュールはタイトです。そのため、早めに弁護士に相談する必要があるのです。

本来であれば、労働者とトラブルになった段階で弁護士に相談すれば、労働審判になる前に解決できることも多いです。また、仮に労働審判を申し立てるとなっても、事前に裁判所に弁護士が会社側の代理人になることを通知すれば、労働審判の期日も相談して決めてくれます。これをしていないと、一方的な日付を指定されてしまうので、注意が必要です。

いずれにしても、早めの相談こそ大事です。

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