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賃金の時効が5年になる可能性・・・!?

賃金の時効が5年になる可能性・・・!?

賃金の時効が5年に!?

未払い賃金(未払い残業代も含む)の消滅時効が5年に延長される見込みであると労働新聞で報道されました。これまで厚生労働省が検討会を重ねてきているのですが、賃金債権について改正民法の一般的な消滅時効制度と扱いを異にする理由は特段見当たらないとの理由から現行の2年から5年に延長する方向で意見を取りまとめるとのことです。まだ「見込み」ではあるものの、この検討会において「5年」という意見がとりまとめられることは影響が大きいです。これがもとになって法律を改正する方向に議論が進む可能性が高いからです。

経営者は対策必須

そこで、経営者としては、将来的には賃金の時効が5年になるという前提で今後の対策を考えておく必要があります。もし、賃金の時効が5年になった場合、直接的な影響は、「未払い残業代」です。これまで、未払い残業代が請求されても、時効が「2年」であったため、金額が抑えられている側面がありました。しかし、これが「5年」になれば、ざっと2.5倍なわけです(遅延損害金もつきますので、実際はもっと高くなります)。もし、残業代について何ら手を打っていない企業であれば、5年もの未払い残業代の請求があった場合、キャッシュフローの大幅な悪化によって、倒産する危険すら出てきます。

その意味で、残業代が発生しないような制度作り、残業代をもれなく支払う制度作りが必要です。まずは社員の皆さんがどれだけ働いているのか、労働時間をしっかりと把握するところからです。その上で、残業時間を減らす取り組みをしなければなりません。

未払い残業代請求は、されてからでは「遅い」ものなので、早急な対策をお勧めいたします。

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