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従業員が逮捕されたら・・・?

従業員が逮捕されたら・・・?

会社を長く経営していると、従業員が逮捕されるという事態に遭遇することがあります。
このような場合、どうすればよいか。

まずは情報収集

通常、従業員が逮捕されると、会社側から見れば、「無断欠勤している」と見えます(本人が逮捕されているので、連絡ができないことが多いです)。もちろん、家族等から逮捕されたと連絡があったり、もしくは長期入院という言い方をされることもあります。ただ、石川県で言えば、多くの場合、逮捕されると新聞記事に実名で報道されるので、その日のうち、もしくは次の日には逮捕されたことがわかることがほとんどです。このような場合、まずなすべきは情報収集です。家族の方から事情を聞く、もしくは弁護人と連絡が取れるのであれば、見通しを聞くのもよいでしょう(ただ、弁護人から連絡がない限りは誰が弁護人なのかはなかなかわからないです)。

逮捕後の手続き

逮捕されると、72時間以内に、勾留といって、さらに身体拘束の期間を延ばす手続きに入ることが多いです。勾留が認められた場合は、10日(延長されると最大20日)もの間、警察署等に留置されることになってしまいます。勾留されている期間、平日の日中であれば、面会をすることもできます(接見禁止がついていると別)。ただ、面会と言っても、アクリル板越しですし、後ろで警察官が聞いているので、事件のことについて聞くことはなかなかできません。また、会えるのは一日に一組だけです(家族の方と調整して行く必要があります)。そして、勾留期間中に捜査がなされ、起訴(正式裁判)か略式起訴(罰金)か不起訴かが決まります。

上申書の提出依頼にはどう対応するか

一方、弁護人からは、早期の身体拘束からの解放を目的に、会社名義の上申書等の提出を求められることもあります。早期釈放を求め、早く復帰して欲しいという方針であれば、協力すると良いです。ただ、処罰の結果次第によって重い懲戒処分を考えているような場合には、会社の作成した上申書が懲戒処分の効力に影響を与えることもありうるので、注意が必要です。

欠勤扱いをどうするか

次に問題になるのが、しばらく欠勤になっていることをどう扱うかです。本人の都合による欠勤ですから、賃金は発生しません。有給休暇に振り替えるという方法がとられることもありますが、懲戒処分を考えている場合には、影響がある場合もありますので、慎重に行う必要があります。

解雇してよいか

最後に、逮捕されたことを根拠に解雇等をしてよいかという問題があります。刑事手続きでは、有罪判決が確定するまでは犯罪をしたと扱わないこととされています(無罪推定と言います)。ですので、犯罪をしたことを理由とする懲戒処分については、有罪判決が確定するまでは控えた方がよいでしょうし、逮捕されたことそれ自体での解雇はあまり望ましくありません。解雇の前に弁護士に相談されることをお勧めいたします。

いずれにせよ、従業員が逮捕されるということは、風評被害にもつながります。日頃から、従業員の意識向上を図ることが大事です。

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