電話番号、営業時間、住所 アクセスアイコン
電話番号、営業時間

石川県金沢市
長町1-4-45

アクセスアイコン

有給休暇の買取はできるか?

有給休暇の買取はできるか?

以前からお伝えしているところではありますが、平成31年4月1日から、有給休暇のうち5日間について、会社側で指定する義務が出てきます。

買取は可能か?

その関係で、時々、

「有給の買い取り」はできないのですか?

という質問を受けます。

これは、有給休暇で休んでもらわなければならない日も働いてもらい、その分給与を上乗せして支払うというものです。「忙しくて有給休暇取得している暇がない!」という職場においては、「給与を上乗せしてもらえるなら買い取ってもらう方がよい」という社員も一定程度おられますし、会社としても助かるということで、利害が一致するわけです。

お気持ちはわかるのですが、残念ながら、これはできません

そもそも、今回の改正が有給休暇のうち一定の部分を会社が指定するように義務づけたのは、日本においてなかなか有給休暇の取得が進まないためです。政府としては、しっかりと有給休暇を取得させる方向に誘導したいわけですね。有給休暇の買い取りは、それと反対の方法ですし、法律上も認められていません。仮に本人が同意してもできないことなので、注意をして下さい。

半日ずつの有給休暇の取得はOKか?

一方、本人の希望がある場合に、半日ずつ指定するという方法をとることは可能です(半日より短い時間で有給休暇を取得しても、義務とされている有給休暇の期間には算入できませんので、注意が必要です)。
働き方改革の流れで労働時間が減っているのは止められません。むしろ、これをチャンスと捉え、どうやって労働時間を減らすかということに注力していただくのが大事です。なかなか労働時間を減らせないという声を多く聞きます。たくさんの方法はあるものの、一番は意識改革です。社長はじめ、従業員が残業を減らすということに心が向くことが重要です。

人事労務に関するその他の記事

メルマガ登録はこちら

当事務所の最新コラム