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残業代が賃金の5割増し???

残業代が賃金の5割増し???

労働基準法では、従業員に対して1か月間で60時間を超える時間外労働をさせた場合、50%以上の割増賃金を支払わねばならないと規定されています。

中小企業に対しては、これまで50%以上への引き上げが猶予され、25%以上に据え置かれていました。しかし、働き方改革関連法の成立により、この猶予がなくなることになります。そしてこの猶予がなくなるのは2023年3月31日です。つまり、本年の4月1日からは中小企業でも割増賃金率は50%以上にしなければならないわけです。

この改正により、例えば、1か月に65時間の時間外労働をさせた場合には、60時間分の時間外労働に関しては割増賃金率25%以上、60時間を超えた残りの5時間分に関しては割増賃金率50%以上が適用されます。残業時間が60時間を超えていない企業には関係のない話ではありますが、恒常的に残業が60時間以上発生している企業にとっては、人件費の高騰につながりますので、注意が必要です。

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