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労働条件明示のルールが変わります。

労働条件明示のルールが変わります。

1.はじめに

従業員を雇い入れる(労働契約を結ぶ)ときや、契約を更新するときには、
契約書や労働条件通知書などで詳細な雇用の条件を従業員に明示することとされていることは、皆さまご存知のことと存じます。


その上で、翌2024年4月からは法律の改正に伴い、
この明示すべき内容に新たな事項が追加されることが決まりました。
今回の記事では、改正まで1年を切った労働条件の明示内容について、ご説明させていただきます。

2.現行の明示事項

労働条件の明示については労働基準法15条に規定されており、
現行法では、以下の事項を労働者に明示することとされています(改正前労働基準法施行規則第5条)。


① 労働契約の期間に関する事項
② 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項(有期労働契約のみ)
③ 就業場所・従事すべき業務に関する事項
④ 始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇などに関する事項
⑤ 賃金の決定、計算・支払いの方法、賃金の締切り・支払いの時期、昇給に関する事項
⑥ 退職に関する事項(解雇の事由を含む)


※上記以外にも、一定の制度を設けている会社では、当該制度の明示も義務付けられることがあります(退職金、賞与など)。

3.改正にて追加される事項

2024年4月からは、上記の点に加え、以下の事項の明示が義務となります。


就業の場所従事すべき業務(上記③)の「変更の範囲」
(全ての労働契約締結時、有期労働契約の更新時に明示必要)
更新上限の有無と内容
(有期労働契約の締結時、更新時に明示必要)
⑨無期契約転換の申込機会、無期契約転換後の労働条件
(法律により無期転換申込権が発生する契約の更新時に明示必要)


※詳細は、添付の厚労省のリーフレットもご確認下さい。厚労省リーフレット(労働条件明示法改正)

4.終わりに

労働条件明示の法改正までは、既に1年を切っています。出来る限り早いうちに、
雇用契約書や労働条件通知書の文面の見直しを行うと共に、
どの従業員が改正の影響を受けることとなるのかを把握しておくことをお勧めいたします。

 

本記事は、弊所配信のメルマガ「弁護士法人クオリティ・ワン 法律一口メモ」より抜粋しています。

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