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名ばかり管理職トラブル

名ばかり管理職トラブル

1 はじめに

皆さんは、管理監督者という言葉をお聞きになったことがありますでしょうか。
管理監督者は他の一般的な従業員と異なり、
労働基準法の労働時間の規制を受けません(有給休暇や深夜割増賃金は対象です)。
そのため、管理監督者が法定労働時間を超えて労働したとしても、残業代を支払う必要は法律上ありません。
しかし、管理職=管理監督者というわけではありません
管理職であるとして残業代を支給しなかった結果、後に管理監督者ではないと争われ、
裁判などで残業代の支払いを命じられるケースがあります。
これはいわゆる「名ばかり管理職」と呼ばれるもので、
残業代支払いの要否を巡ってトラブルになりやすい問題です。

2 管理監督者の定義

管理監督者とは、「監督もしくは管理の地位にある者」と定義され(労働基準法41条2号)、
労働条件の決定やその他労務管理について、
経営者と一体的な立場にある従業員をいいます。裁判所では、以下の観点を様々に考慮して判断しています。
(1)経営に関わる決定に参加し、労務管理に関する指揮監督権限があること
(2)自己の出退勤など労働時間について裁量があること
(3)他の従業員と比較して監督者として賃金(基本給、手当、賞与)上の優遇を与えられていること

3 管理監督者に関する裁判例

基本的に管理監督者は裁判上あまり認められません。
それほど、管理監督者の認定は厳格になされているということです。

マクドナルド店長の管理監督者該当性が争われた裁判では、

(1)店舗の責任者として従業員の採用や育成、勤務シフトの決定、
販売促進活動の企画、実施といった重要な職責を負っていたが、
あくまで店舗内の事項に限られ、企業全体の重要事項に関与しているとはいえないこと、
(2)シフトマネージャーを確保できない時には店長自らシフトマネージャーとして勤務するなど、
法定労働時間を超える長時間の時間外労働を余儀なくされており労働時間の裁量がほぼなかったこと
(3)店長の年収額は4つの評価に応じて定められているところ、
店長全体の10%はより下位の立場の者の平均年収を下回っており、
40%は44万円上回るにすぎず、
管理監督者にふさわしい待遇を受けているとはいえないこと
などから、店長の管理監督者該当性を否定しました。

他方で、美容室などを経営する会社の総店長として勤務していた方の管理監督者該当性が争われた裁判では、

(1)総店長として5店舗及び各店長を統括する重要な地位に就いていたこと
(2)代表取締役から各店舗の改善策や従業員の配置などにつき意見を聴かれており、
毎月開催される店長会議にも代表取締役とともに出席していたこと
(3)他の店長の3倍の役職手当を支給されていたこと
などから、管理監督者該当性を肯定しました。

4 まとめ

上述のとおり、管理監督者該当性を肯定する裁判例は少数です。
そして、管理監督者該当性が認められなかった場合には、
それまで未払いだった残業代を支払わなければならないことになります。
そのため、役職名が管理職であれば安易に残業代を支払わなくてもよいとはならず、
管理監督者であるといえるにふさわしい実態が備わっているかを今一度ご確認なされるとよいでしょう。
その際には先ほどご紹介した裁判例なども踏まえて、実質的に判断していただきたいと思います。

本記事は、弊所配信のメルマガ「弁護士法人クオリティ・ワン 法律一口メモ」より抜粋しています。

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