景品表示法違反を防ぐ:「NO.1表示」のチェックリスト
1 はじめに
「顧客満足度NO.1」等の宣伝文句を根拠なく表示し、景品表示法違反となった事例が相次いだことを受け、
消費者庁は、実際にNO.1表示等を行っている広告主などに実態調査を行いました。
その結果、多くの事業者が根拠なくNO.1等と表示していたことが明らかとなりました。
実際に、令和5年度には13事業者に措置命令が下されており、NO.1表示によって景品表示法に違反してしまうケースが増えてきています。
2 NO.1表示の問題点
NO.1表示をしたからといって、直ちに景品表示法に違反するというわけではありません。
しかし、それが合理的な根拠に基づかず、事実と異なる場合には景品表示法が禁止する不当表示になる可能性があります。
そして、NO.1表示が合理的な根拠に基づいているかどうかは、以下のような視点で判断されることになります。
⑴ 客観的データの存在
売上高、販売数量、市場占有率など、明確かつ最新のデータに基づいていることが必要です。
このデータは、信頼性の高い第三者機関や市場調査会社からのものであることが望ましいです。
⑵ 特定の時期の明確化
どの期間においてNO.1だったのかを明示する必要があります。
たとえば、「2023年上半期売上NO.1」といった具体的な期間を示すことで消費者を誤解から守れます。
⑶ 比較対象の明確化
何をもってNO.1としているのか、具体的な比較対象が明示されていることが重要です。
たとえば、「国内販売台数」に基づくのか、「特定カテゴリでの顧客満足度」に基づくのかを明確にします。
⑷ 最新の情報であること
表示に用いるデータが古いものであった場合、その情報が今も当てはまるのかを確認し、必要に応じて更新します。
⑸ 正確な範囲の記載
製品の特定の特徴や効果が他にないという意味でNO.1表示を使う場合、その範囲や条件を具体的に示す必要があります。
3 まとめ
ひとたび景品表示法に違反しているとして措置命令等が下されれば、会社のレピュテーションリスク(評判リスク)が高まります。
貴社の広告の表現が景品表示法を含む法令に違反するものでないかとお悩みの場合は、いつでも弁護士にご相談いただければ幸いです。
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本記事は、弊所配信のメルマガ「弁護士法人クオリティ・ワン 法律一口メモ」より抜粋しています。
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