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給与の差押えはどこまでできるか?

給与の差押えはどこまでできるか?

給与の差押え額はいくら?

先般、債権回収について書きましたが、今回は、差押えをするにあたり、何が差押えできるのか?そのうち特に回収可能性が高い給料についてお伝えしたいと思います。毎月会社から支給される給料です。(役員の方は役員報酬なので、ちょっと種類が違います)。

特に、消費者相手の商売(BtoC)をしておられる方にとって、もし売掛金が焦げ付いたら給料の差押えを考えることになります。でも、全額を差押えることはできません。民事執行法という法律で、こんな風に定められています。

 

民事執行法
第152条
次に掲げる債権については、その支払期に受けるべき給付の四分の三に相当する部分(その額が標準的な世帯の必要生計費を勘案して政令で定める額を超えるときは、政令で定める額に相当する部分)は、差し押さえてはならない。
一  債務者が国及び地方公共団体以外の者から生計を維持するために支給を受ける継続的給付に係る債権
二  給料、賃金、俸給、退職年金及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る債権

難しいですよね。簡単に言うと、4分の1しか差押えできないのです。

「え、それだけ?」と思われるかも知れません。ただ、条文をよく読むと、カッコの中に色々書かれています。これは、『 政令で定められている基準 』の額を超える場合には、その超えた部分は全額差押えができるということなのです。では、『 政令で定められている基準 』って?これは、民事執行法施行令という政令があって、そこに、33万円」と書かれています。

※ちなみに、この基準の金額は、給与の額面額ではなく、所得税、地方税、社会保険料を控除した手取り額のことです。

手取額の4分の3が33万円以上の場合(※つまり手取44万円以上)は、33万円を超える部分は全部差押えできてしまうということなのです。

もう少しわかりやすく言うと、手取44万円までは4分の1、手取44万円を超えると、33万円を引いた部分が差押えできます。

具体的に言いますと、

 

手取月20万円⇒5万円

手取月44万円⇒11万円

手取月50万円⇒17万円

というわけなのです。

給与の差押えは効果が大きい

押さえる側からすると、意外と少ない。でも、有効な手段です。押さえられる側からすると、死活問題ですから。

しかも、未払いの金額が大きければ、何ヶ月も続くことになります。

さらに、差押えの通知は勤務先に届くので、心理的効果も大きい(やられる側からするととても恥ずかしい・・・)。だからこそ、取引開始の前に勤務先を知っておくことが大事です。たとえば、契約書とか申込書にさりげなく勤務先の欄、ありませんか?これは、支払いが滞った時のためのことも考えているのです。

払わなきゃいけないものはしっかりと払いたいものです。

小倉悠治(弁護士[金沢弁護士会]、経営心理士)

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