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新型コロナ対応融資~政策金融公庫と民間金融機関のどっちがいいの?

新型コロナ対応融資~政策金融公庫と民間金融機関のどっちがいいの?

新型コロナウイルスの影響により、事業者に対して様々な支援メニューが用意されています。その中でも、金額が大きく、事業にとって重要なのが、融資です。現在、実質無利子無担保の融資として用意されている主な融資として、2つあります。

・日本政策金融公庫による新型コロナウイルス感染症特別貸付

・民間金融機関を通じた融資

どちらを申し込むのがいいのか?という質問をいただくことが多いので、今回は、それぞれの融資の内容について、その違いも含めて解説をしたいと思います。

日本政策金融公庫

新型コロナウイルス感染症特別貸付がよく利用されています。

・要件

 

直近の売上高が前年同月比5%以上減少の場合に利用可能

貸付期間:設備資金は20年以内、運転資金は15年以内(うち据置期間5年以内)

融資限度額:中小事業3億円、国民事業6000万円

金利:中小事業1.11%、国民事業1.36%

※中小事業1億円、国民事業3000万円を上限として、当初3年間は0.9%の利下げ

担保:無担保

保証人:要件を満たせば不要(その場合、若干金利上乗せ)

 

※要件に該当すれば、上記の利子は当初3年間において実質無利子となります。

→個人事業主は要件なし。小規模法人は売上高15%以上減、中小企業は売上だが20%以上減の場合。

 

民間金融機関を通じた融資

5月1日から、民間金融機関を通じて、実質無利子無担保の融資について、受付を開始しました。

・対象要件

国が補助を行う都道府県等による制度融資において、セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証のいずれかを利用した場合に、以下の要件を満たせば、保証料・利子が減免されます。

※セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証とは?

経営の安定に支障が生じている中小事業者を、一般保証とは別枠の保証の対象とする資金繰り支援制度です。

セーフティネット保証4号は、売上高が前年同月比20%以上減少等の場合に利用可能(保証は100%)

セーフティネット保証5号は、特に重大な影響が生じている業種について、売上高が前年同月比5%以上減少等の場合に利用可能(保証は80%)

危機関連保証は、全業種の事業者を対象で、売上高が前年同月比15%以上減少の場合に利用可能(保証は100%)

・その他の要件

 

融資上限額:3000万円

補助機関:保証料は全融資期間、利子補助は当初3年間

融資期間:10年以内(うち据置期間5年以内)

担保:無担保

保証人:必要(ただし、①法人・個人が分離していること、②資産超過)といった一定の要件を満たせば不要)

・どこに申し込めばいいのか

下の図を見ていただければわかりますが、今回、金融機関がワンストップで手続きを行うということになりました。そのため、これまで取引のある金融機関があるのであれば、その金融機関に申し込むというのが1番早いです。

どちらを利用すればよいか

どちらを利用するかは、資金が必要な時期、保証人の要否、金利等によって異なります。

・資金が必要な時期

日本政策金融公庫は現在非常に混んでおり、申し込んでから面談まで1か月以上、融資実行までは2か月以上かかっています。一方、民間金融機関を通じた融資は、おおむね1か月から1ヶ月半程度で融資が実行されると聞いております。なお、1か月も待てないという場合は、民間金融機関に対して、「つなぎ融資」を依頼してみてください。あとで借り換えをすることになるので、信用保証協会と交渉が必要となるのですが、応じてくれる場合があります。つなぎ融資ならば、迅速に実行されます。

・金利・借入期間

金利にも若干の差があります。実質無利子と言っても、当初3年間のみです。その後は、基準金利に戻ります。民間金融機関を通じた融資は、都道府県の制度融資を利用するので、その金利となります。たとえば、石川県であれば、1%の制度融資があります。それに対して日本政策金融公庫は、国民事業であれば1.36%ですから、若干の違いがあります。また、借入期間の上限も、民間金融機関は10年、日本政策金融公庫は15年(運転資金)です。

このように比較をして、自社にとって最適なものを選んでいただくことになります。

※両方の融資を申し込むことも可能です。ただ、当然審査がありますので、当然両方通るというわけではなく、審査次第です。

融資を受けるに際して

融資を受けるに際して、専門家の支援を受けることをお勧めします。顧問税理士がいらっしゃるのであれば、ぜひ支援を要請し、書類作成や同行をお願いしてみて下さい。社長のみで行くよりも、スムーズに行きます。また、必要書類に掲載されていない書類でも、実は作っておいた方がよい書類があるのです。

もし、顧問税理士がいない、顧問税理士が対応していないという場合、弊所でもサポートさせていただくことが可能です。こちらのフォームからお問合せ下さい。

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