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休憩時間を取っていますか?

休憩時間を取っていますか?

会社側の代理人をしていると、従業員側からしばしば出てくる主張に、「休憩を取ることができなかった」というものがあります。そこで、今回は「休憩」についてお伝えしたいと思います。

法律上の規定はどうなっているか

まず法律の規定では、労働時間が6時間を超える場合は45分、8時間を超える場合は1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならないとされています(労働基準法34条1項)。労働時間とは「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」のことです。ということは、休憩時間とは、指揮命令から解放されている状態を言います。ところが、実際には休憩時間でも電話対応を行ったりすることが求められている場合もあり、「労働時間」と言われてしまう場合もあります。

たとえば、ビル管理人の実作業を行わない仮眠時間について、労働時間かどうかが争われた裁判がありました。ここでは、仮眠室における待機と警報や電話等に対して直ちに対応することが義務付けられていたことから、会社の指揮監督下に置かれている時間にあたり、労働基準法上の労働時間にあたると判断しました(最高裁平成14年2月28日判決)。また、マンションの住込み管理人について、平日の就業時間外や土曜日についても住民などの要望に対応するため事実上待機せざるを得ない状態に置かれていたとして労働時間外の一定の時間を労働時間にあたると判断した判例もあります(最高裁平成19年10月19日判決)。

仮に休憩時間も労働時間であったとされてしまうと、毎日1時間の残業となってしまい、残業代の支払いが必要になってしまいます。よくありうるのは、先に書いた電話対応を当番制などで義務づけているような場合です。

休憩時間を有効に

従業員にしっかりと休憩時間を与え、午後からの仕事の能率を上げることも大事かと思います。ひょっとすると、職場の中で休憩時間を取りづらい雰囲気があるかもしれません。そんな場合は、まずは従業員の皆さんの意識改革が重要です。休憩して気持ちをリセットして午後から再び頑張る。適度な休憩はむしろ業務効率をアップさせます。従業員が気持ちよく働き、会社の業績が上がるのが一番ですね。

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