パワハラの防止が法律によって義務化
5月29日、職場のハラスメント対策の強化を柱とした女性活躍・ハラスメント規制法が成立しました。
パワーハラスメント、セクシャルハラスメント、マタニティーハラスメントに関し「行ってはならない」と明記しています。これまでは法律上明確ではなかったパワーハラスメントについて要件を設け、事業主に相談体制の整備など防止対策を取るよう義務付けました。ただ、罰則はありません。
大企業は2020年4月から、中小企業については同時期に努力義務でスタートしその後2年以内に義務化される見通しです。
罰則は規定されなかったと言っても、法律で明記された意味は大きいです。それと言いますのも、パワハラに関する相談は増加の一途をたどっているのです。政府としても、それを無視できず、今回の立法に踏み切ったということです。
パワーハラスメントは(1)優越的な関係を背景に(2)業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により(3)就業環境を害するという三つを要件としました。パワーハラスメントを防止するための取り組みを義務としました。今後、相談体制の整備など具体的内容が指針で示されることになります。そのため、今後の政府におる発表を注視しながら、弊所でも情報発信をしていきたいと思います。
なお、パワーハラスメントの相談は年々増加の一途をたどっているので、決して他人事と思わず、この法律制定を機に、しっかりとした対応をしたいものです。
https://no-pawahara.mhlw.go.jp/foundation/statistics/より引用