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再生・破産

再生・破産

どうやって売上げを上げるか、利益を上げるか。とても大事なことです。

しかし、企業経営をしていると、うまくいくこともあれば、うまくいかないこともあります。

特に、取引先が倒産したり、主力事業の景気が悪くなったりして、資金繰りが圧迫された場合、抜本的な対策が必要になります。もちろん、すぐにキャッシュ(現金)が生まれるだけの改革ができればよいのですが、改革には時間がかかることが多いです。

そのような場合、どうやって切り抜けるか。大きく分けて、4つの種類があります。

1 リスケジューリングによる自主再建

決算書上利益が出ていても、金融機関への返済が重荷になっている場合はよくあります(利益から元本返済をするわけですから)。しかし、利益に比べて元本の返済額が大きすぎる場合、手元のキャッシュ(現金)が不足し、経営を圧迫することになります。

利益が出ているけれど、キャッシュフローが元本返済の額に届かないという状態であれば、経営改善計画をしっかりと組んで、金融機関に説明をすれば、リスケジュールによって元本返済額を減らしてもらうことが可能です。ただ、当然メインバンクの協力が必要ですし、金融機関にはマイナス面もしっかりと伝え、マイナス面をカバーするだけのしっかりした計画を提示したいものです。この際、事業・人員の整理や売上げ増加に対する計画を複数同時に実行することになりますので、人員が限られている中小企業にとってはかなり大変です(安易なコスト削減はかえって売上げ低下を招くので注意が必要です)。うまくPDCAを回すために、社長単独で行うか、専門家の協力を仰ぐか、慎重に検討することが重要です。

2 事業譲渡や会社分割制度等の活用

会社に複数の事業があり、一部の事業のみ利益が出ているのであれば、黒字の事業部門のみを切り取り、会社分割や事業譲渡によって黒字部門の生き残りを図るという方法も考えられます。ただ、この方策をとるにしても、弁護士等の専門家の介入なしには難しいですし、計画を策定した後、メインバンクへの説明が必要です。

3 民事再生法の活用

民事再生手続きは、裁判所の監督のもとで現在の経営陣が業務の執行と財産の管理処分を続けながら、債権者の同意を得て債務の一部免除を受けることにより、事業の再生を図ることを目的とした手続きです。

民事再生手続きの特徴は、手続の開始原因が緩和されているため、①破産の場合よりも早めに再建に踏み出すことが可能であること、②再生のための計画案を手続申立時に提出する必要はなく、手続開始後裁判所の定める期間内に提出すれば足りること、③管財人を選任しないで債務者自身が主体となって追行する倒産手続であることです。

実際、民事再生手続きを経て復活した企業も数多くあります。本業部分の改革によって利益が見込めるのであれば、有効な手段と言えます。

4 破産

上記に記載した選択肢をすべて検討しても、再建が不可能と判断された場合は、破産を選択せざるを得ません。特に、どう改革しても営業利益が出ないという場合、一刻も早く出血を止める必要があると言えます。なお、破産は、会社の財産をすべて現金化し、債権者に分配する手続きです。会社代表者は、保証をしていれば、同時に破産せざるを得ない場合が多いです。その場合、持ち家を失うことにもなります。もちろん、条件が整えば現在居住している家に住み続けることも可能です。ただ、非常に厳しい手続きであることをご理解いただきたいと思います。

注意が必要なのは、破産するにしてもお金が必要だと言うことです。会社の場合は、裁判所が破産管財人を選任しますので、弁護士費用の他に、最低でも20万円の予納金が必要です。これらのお金がなければ、破産すらできないわけです。ですから、破産するかどうかの判断の時期を逸しないように注意することが必要です。

いずれにせよ、早い段階でご相談いただいた場合は、再生の道を選択可能な場合も多いです。厳しい経営状況を専門家に見せ、現実と向き合うことは非常に大変なことです。ですが、それを通ってこそ、明かりがあるということを知っていただければと思います。

5 会社が破産する場合、代表者も破産しなければならないか?

会社が破産しても、当然に代表者が破産しなければならないわけではありません。ただ、代表者が金融機関等からの借入について連帯保証をしている場合は別です。この場合、会社が破産すれば、その借金を肩代わりしなければならず、返せなければ破産ということも考えることになります。一方、昨今は経営者保証ガイドラインを利用して、保証解除をする方法もあります。決してあきらめず、弁護士に相談されることをお勧めいたします。

 

参考:「会社が破産すれば代表者も破産しなければならないのか」

 

あなたの悩みを解決する道があります。是非一度ご相談下さい。

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