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債権回収

債権回収

「取引先がなかなかお金を払ってくれない」

「取引先から破産の通知書が届いた」

そんな時、あなたならどうしますか?何度も催促するか。請求書を繰り返して出すか。会社まで行ってみるか。それぞれだと思います。

実は、債権回収の問題は三つの視点が重要です。それは、予防的な視点スタートダッシュの迅速さ、そして回収可能性です。順番にご説明いたします。

1 予防

債権回収の現場では初動が遅かったために手遅れになることも多くあります。

本来は、取引先の信用状態が悪化しても影響を受けにくくするための方策を講じておくことが一番です

契約前であれば、何らかの担保を取ったり、相手の信用状態が悪化したときには迅速に対応できる準備をしておきます。商品を納品している立場であれば、所有権を留保しておいたり、いざというときに引き上げが可能な条件を盛り込んでおいたり、相殺の規定を入れるなど、様々な防衛手段が考えられます。しかし、これらの予防策は、いずれも取引開始前、契約交渉団体に置いてこそ功を奏するものです。ですので、取引開始前に相手方の信用情報を注意深く調査して、対処しておくことをお勧めいたします。

特に、将来的に差押えをしなければならない事態も考えるならば、あらかじめ相手が取引をしている企業を調べておくことも有効です。

2 スタートダッシュの迅速さ

取引先から営業停止の連絡が来たとします。契約書に担保の設定がされていれば、それに基づいて迅速に回収を図ることが考えられます(所有権留保や動産売買の先取特権など)。仮に商品が転売されていた場合でも、物上代位という方法によって転売代金を差し押さえることも考えられます。

しかし、もたもたしていれば、財産はどんどん散逸していきます。回収できないおそれはどんどん増していきます。いずれにしても、最初に適切に状況を把握し、迅速に動く。これが大事です。もたもたしていては、回収額は減ってしまいますのでご注意を。

また、あまりに放置してしまった場合は時効の問題も出てきます。請求さえしていればいつまでも大丈夫と考えている人が多いですが、請求をしていても時効にかかりますので注意していただきたいと思います。

3 回収可能性の問題

どれだけ裁判で勝っても、相手にお金がなければ回収はできません。その場合、裁判費用や弁護士費用だけかかって結局回収できないという悲劇的な状況に陥ります。そのため、回収可能性があるのかを的確に判断して動かなければなりません。そもそも財産もなく、他に押さえるようなものがないのであれば、全額の回収を断念して、少額でも早期に回収できる額に集中するということも選択肢の一つです。

相手に押さえるべき財産があるということであれば、内容証明郵便での催告を経た上で、迅速に裁判手続きに移行することが有効です。通常の裁判ですと時間がかかってしまうので、仮差押えや支払督促、少額訴訟など通常の裁判手続きよりもスピーディなものを選んで動くことが重要です。

 

いずれにせよ、平時のうちから弁護士と身近な関係を築き、万全の予防体制を構築しておくことが、何よりの備えになります。取引先から営業停止の連絡が来てから、やおら弁護士を探すという状態では、時機を逸してしまう可能性が高いですので、ご注意ください。

 

あなたの悩みを解決する道があります。是非一度ご相談下さい。

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