少額訴訟のメリット
債権回収のポイントとして、早期に債務名義(判決)を獲得することがあげられます。その方法として公正証書が最も簡単ですが、相手の同意が必要です。その他に、支払督促や裁判があるのですが、今回は少額訴訟についてお伝えいたします。
少額訴訟とは、60万円以下の金銭の支払い請求をする場合に限って許される簡易な裁判で、申立費用が安いことに加えて、原則1回の期日で審理が終了し、即日判決が言い渡されるという特徴があります。裁判所のホームページでは、少額訴訟の特徴として以下の項目が挙げられています。
・1回の期日で審理を終えて判決をすることを原則とする,特別な訴訟手続です。
・60万円以下の金銭の支払を求める場合に限り,利用することができます。
・原告の言い分が認められる場合でも,分割払,支払猶予,遅延損害金免除の判決がされることがあります。
・訴訟の途中で話合いにより解決することもできます(これを「和解」といいます。)。
・判決書又は和解の内容が記載された和解調書に基づき,強制執行を申し立てることができます(少額訴訟の判決や和解調書等については,判決等をした簡易裁判所においても金銭債権(給料,預金等)に対する強制執行(少額訴訟債権執行)を申し立てることができます。)。
・少額訴訟判決に対する不服申立ては,異議の申立てに限られます(控訴はできません。)。
それでは、まず、少額訴訟を起こす場合の注意点です。
請求金額上限が60万円以下
上述しましたが、少額訴訟は「60万円以下」の裁判を対象としています。この中には、利息や違約金が含まれていませんので、利息や違約金を差し引いて60万円以下であれば申立ができます。また、「金銭の請求」に限られるため、明け渡し請求や物の引き渡しの請求などはできませんので、注意が必要です。
少額訴訟回数が年に10回以下
少額訴訟を同じ裁判所で利用できる回数は、年に10回までと定められています。ただ、普通の会社であれば、そう頻繁に利用する手続きではないので、あまり気にする必要はありません。
公示送達が利用できない
少額訴訟を起こす場合には、相手の住所が明確にわかっていないといけません。通常の裁判であれば、裁判所の掲示板に掲示することにより、送達があったものとみなす公示送達という制度があるのですが、少額訴訟ではこれを利用することができません。ですので、住所が明確であることが前提なのです。
相手に代理人弁護士がついていないこと
もし相手に弁護士が代理人としてついていると、ほぼ間違いなく通常訴訟への移行を求められます。そうなると、かえって手続きに時間がかかることになってしまい、少額訴訟の提起が無駄になります。そのため、相手に弁護士がついているのであれば、最初から通常の訴訟を提起するか、あえて相手方の弁護士と話をして、双方少額訴訟でよいという場合にのみ、少額訴訟を利用するとよいです。
少額訴訟の流れ
少額訴訟の具体的なイメージとしては、裁判所のホームページで以下のような図が掲載されています(引用:http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_04_02_02/index.html)。
少額訴訟で債権回収するメリット
次に、少額訴訟のメリットをお伝えいたします。
手続きが簡単で、時間がかからない
前にも述べたとおり、少額訴訟の手続きは通常の裁判に比べれば簡単なものです。しかも、1回の審理で終わりますし、判決も即日に出ます。これは、通常の裁判にはない、大きなメリットです。
費用が安い
通常の訴訟に比べて、裁判所に納める金額も安いです(印紙については半額)。
強制執行が可能になる
少額訴訟において勝訴判決を得るとそれを使って強制執行をすることができます。差し押さえする財産は自分で特定しなければなりませんが、裁判所の力を使っての差し押さえが可能となります。
ただ、上述したとおり、異議が出れば通常訴訟に移行してしまうというのが最大のデメリットです。複数ある債権回収手段のうち、どれを選択するか。弁護士に相談しながらよりよい選択をしていただければと思います。