従業員のマイカー使用における会社の責任範囲【リスク回避】
1 はじめに
マイカーの業務や通勤への使用を従業員に認めている会社は多くあります。
その一方で、交通事故を起こした場合には、従業員自身だけでなく
会社も事故相手の損害を賠償する責任を問われることがしばしば見受けられます。
今回の記事では、どのような場合に会社が責任を負うことになるのかを確認したいと思います。
2 業務使用中の事故
⑴ 業務使用を会社が認めている場合
会社も基本的に事故相手に対する賠償責任を負います。
社用車で事故を起こしたのと事実上同じであるためです。
業務使用を会社が認めていない場合
マイカーの業務使用禁止の運用の程度や、
会社にとってマイカーの業務使用が予測可能だったかどうかなどによって、
会社も責任を負うかどうかが異なると裁判所は判断しています。
即ち、規定通りにマイカーの業務使用を禁止する運用がしっかりとられていた場合には、
会社の責任が否定される方向に働きます。
逆に、禁止は名ばかりで事実上マイカーの業務使用が黙認されていた場合には、
会社も責任を負う可能性が高くなります。
過去の裁判例では、
「上司の許可なくマイカーで工事現場を往復することを禁止しており、
公共交通機関を利用することも十分可能であったのに、
会社に無断でマイカーを使用した(会社がその行為を黙認していたと認めるべき事情もない)」
と判断されたケースでは会社の責任が否定された一方、
社員の大半が通勤の他、営業所から工場現場への往復にもマイカーを利用しており、
事故日も上司から直接工事現場に来るよう指示された」ケースでは、会社の責任が認められています。
3 通勤途中の事故
業務使用と異なり、会社が通勤使用を認めている場合でも、
裁判所は基本的には事故相手に対する会社の責任を否定する傾向にあります。
通勤は業務そのものではないためです。
もっとも、マイカーが日常的に会社業務にも使用され、
会社もこれを容認・助長していた特別な事情がある場合には、
通勤途上の事故についても会社の責任が認められた例があります。
過去の裁判例では、
「会社が駐車場を提供していた」ケースや「時折社用にしていた」ケース、
また「社用使用の際のガソリン代を支給していた」ケースなどで、
会社の責任が否定されています。
一方で、「車両持ち込み運転手」のケースや「日常的にマイカーを外勤業務に使用しており、
会社もガソリン代や維持費等を負担し、保管場所を提供していた」ケース、
さらに「外勤社員がマイカーで職場のほぼ全員が出席する同僚の送別会に赴く途中、事故を起こした(会社がガソリン代や駐車料金の支給等を行っていた)」ケースでは、
会社の責任が認められています。
4 実務上のチェックポイント
上記を踏まえ、マイカーの業務・通勤への使用を認めるかどうかを会社で検討する際には、以下のポイントに特に注意していただきたいと思います。
①マイカー通勤を認める場合でも、通勤以外の業務使用は禁止とする
②業務使用の禁止は、「形だけの禁止」ではなく、黙認していたと言われないように
ルールとして運用する(違反者には注意指導や警告を徹底するなど)
③通勤以外の業務使用を避けられない場合には、
対人対物無制限の任意保険への加入を確認の上で、会社が許可した者に限る運用を徹底する
本記事に関しまして、ご不明な点やご相談がございましたら、お気軽に弊所までご連絡ください。
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本記事は、弊所配信のメルマガ「弁護士法人クオリティ・ワン 法律一口メモ」より抜粋しています。
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