契約書の名義のチェックはできていますか?
契約書の名義
契約書や覚書の最後に署名押印をします(ゴム印と押印の場合もあります)。その際、権限のある人の署名押印があるかどうかをチェックすることが重要です。会社の場合、代表権のある人の名前になっていないと、契約書は無効となってしまいます。
まれにあるのは、「執行役員」という肩書きの方の名前になっている場合です。実は、「執行役員」という役職は、会社法に正式な規定がなくて、法的に根拠のない任意の役職です。そのため、どのような権限があるかは会社によっても異なり、契約書締結の主体として名を連ねる権限があるかも不明です。ですから、代表権があるのかをしっかりと確認することが重要です。
社長が交代した場合に契約書の変更が必要か
時々、社長が交代した場合に、「契約書も変更しなければならないか?」という質問を受けます。会社特有の疑問です。社長が交代したわけだから、新しい社長名にしないといけないのかな?と疑問に思うわけです。
結論から申し上げますと、仮に代表者が変わっても、すでに締結されている契約書の署名を変更する必要はありません。
契約書を締結した当時、代表権を有する方の名前であれば、問題ないです。代表者が変わっても、法人自体は変わっていないわけですから、契約書は有効で、変更する必要がないのです。
ただ、次に新しく契約を結ぶ時には、新しい代表者の方のお名前にしないといけません。そうでなければ、代表権のない人が締結したという形になってしまいます。
悩んだらすぐに相談という習慣を
会社ではたくさんの契約書を締結しますので、小さなことでも疑問に思うことがあると思います。一方、契約書は一度締結してしまうと、相手の同意がなければ変更することはできません。小さなことと思わず、念のために弁護士等の専門家に聞いてみられることをお勧めいたします。
特に、一定数の契約書チェックが日常的に起きる会社において、総務のスタッフがチェックすることは非常に大変です。ぜひ、顧問弁護士をつけるなどして、質の高い法務機能を備えることをお勧めします。
小倉悠治(金沢弁護士会)