残業代の時効が3年に!
2020年4月1日より、残業代時効が3年となりました。経営者にとっては、非常に重要な改正です。
もともとの時効は?
もともと、残業代の時効は「2年」でした。時効については、債権の種類によって期間が様々だったのですが、残業代はかなり短めに定められていました。しかし、民法改正に伴い、5年に延長される可能性があったわけですが、やはり影響が大きいということで、「3年」とされたのです。
具体的に言いますと、2020年4月1日以降に支払われる賃金については3年の時効期間が適用されることになります。
どんな影響?
私は経営者側の弁護をしておりますので、残業代請求は多く担当します。基本給が高い方で、残業が多いケースですと、数百万円という請求も珍しくありません(過去、数千万円の請求がなされたこともありました)。そんな場合、時効が2年であれば、それだけ金額が少なくなるわけです。しかし、3年になると、ざっと1.5倍になります。もともと支払うべきであったと言われればそれまでなのですが、経営者にとって、脅威と言えます。中小企業では、それだけで資金ショートする可能性もあります。
残業代はしっかりと対策を
働き方改革が叫ばれている昨今ですから、残業が発生しないのが一番ですが、業務の繁閑や人手不足等によって、致し方がない面もあります。しかし、残業については、しっかりと対策をしておかないと、後から多額の請求が来て、企業の存亡を揺るがすような事態にもなりかねません。特に、昨今は、インターネット上に種々の記事があり、残業代をどのように計算するかということは容易に知ることができます。辞めた際にそのようなサイトを見て、即座に法律事務所に駆け込むということも多々あります。今まで大丈夫だったからという経験に騙されず、対策を怠らないようにしたいものです。
一般的に、残業代対策としては、固定残業代や残業許可制度など、種々の対策が可能です。
残業代の対策をされたい方は、顧問弁護士制度をご利用下さい。
弁護士・経営心理士 小倉悠治(金沢弁護士会所属)