【事業主必読】外国人雇用で不法就労助長罪を防ぐ3つのステップ
1 はじめに
多様な労働力を確保するために、日本でも外国人労働者の雇用が進んでいます。
しかし、事業主としては、外国人労働者の雇用には不法就労助長罪というリスクが伴うことを認識しておく必要があります。
2 不法就労助長罪とは
不法就労助長罪は、外国人が適法な資格なしに働くことを知りながら雇用したり、
不法就労をあっせんした場合などに、事業主に適用される犯罪です。
不法就労であることを知っていた場合だけでなく、
知らなかったことについて過失がある場合にも適用対象となりますので、十分に留意する必要があります。
そのため、外国人を雇用する際には以下の対策を講じることが必要です。
⑴ 在留資格の確認
外国人は特定の在留資格に基づいて日本に在留しています。
そして、その在留資格に属する活動の下で許容されている活動以外の就労活動を行うことはできません。
例えば、「特定技能」は特定の12分野という制限はあるものの、単純労働を含む幅広い業務を行うことが可能です。
これに対し、「技術・人文知識・国際業務」は、あくまで専門的な知識を必要とする業務に従事するための在留資格であり、「特定技能」と異なり単純労働は認められません。
そのため、雇用前に必ず外国人の在留資格の種類を確認し、記録する体制を整えることが重要です。
⑵ 有効期限の管理
ビザは期間が限定されており、更新が必要です。有効期限を過ぎての雇用は不法就労となります。
したがって、ビザの有効期限を把握し、必要な更新手続きを漏れなく行える体制を整えておくことが重要です。
⑶ 雇用契約の締結労働契約と法令の整備
外国人に対しても、きちんと雇用契約書を結ぶことをお勧めします。
特に、労働条件や業務範囲についての説明を明確に行い、就労前にできる限り誤解が生じることを防ぐための取り組みが必要です。
3 まとめ
外国人労働者の雇用増加に伴い、事業主が不法就労助長罪に問われる事例も増えています。
そのため、外国人の雇用には、日本人の雇用にはない特殊性があることを十分に理解し、上記のような対策を講じることが重要です。
本記事に関しまして、ご不明な点やご相談がございましたら、お気軽に弊所までご連絡ください。
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本記事は、弊所配信のメルマガ「法律一口メモ」より抜粋しています。
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