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共同で会社を設立する際の落とし穴

共同で会社を設立する際の落とし穴

出資の割合をなんとなく決めていませんか?

志を同じくする仲間と一緒に起業し、事業が次第に大きくなった。そろそろ会社を設立しようか。もしくは、みんなで会社を作って事業を始めよう!こんな時に問題になるのが、出資の割合です。
株式会社を設立する際には、資本金を誰がいくら出すのかということを決めます。起業当初に会社設立する場合は、出資の割合にどのような意味があるかを知らず、なんとなく決めてしまうことも多くあります。ただ、これは後から重大な意味を持つことになります。

株式の割合による違い

法律では、出資の割合(株式数)によって、できることが定められています。ざっくりと言いますと、過半数を持っているか、3分の2以上を持っているかがメルクマールです。

過半数の株式を持っていれば、会社の主な決定は自分の意見が通ることになります。たとえば、取締役の選任、解任、報酬額の決定、会社の重要な意思決定などです。

さらに、3分の2以上の株式数を持っている場合、特別決議においても自分の意見を通すことができます。特別決議とは、定款変更や合併、会社分割など、会社の根本を変更することもできるということになるのです。

安定的に経営するために

たとえば、3人で起業して、3分の1ずつ株式を持ったとします。最初は仲良く仕事をしていたけれど、途中で仲が悪くなってしまった。こんな場合、もし残りの二人が結託すれば、仮にあなたが代表取締役であったとしても、解任されてしまったり、任期満了の際に再任がなされないということになるのです。

つまり、2分の1を下回る株式しか持っていない場合は、極端な話、いつ解任されてもおかしくないという状況なわけです。

ですので、会社を安定的に経営していこうと思えば、最低でも過半数(51%など)、できれば3分の2以上の株式を持っている方が安全ということになります。もちろん、株式には議決権のない株式や様々な種類の株式を発行することもできます(このことは、機会があればまた書きたいと思います)。

ただ、ここでまず頭に置いていただきたいのは、株式の配分には注意しなければならないという意識を持つことなのです。無知はリスクです。正しい知識を持つ、もしくは正しいアドバイスをしてもらえるアドバイザーを持つ。こういったことに心がけていただきたいと思います。

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