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お金がないと破産できない!?

お金がないと破産できない!?

時に「お金がないと破産すらできない。どんなに苦しくても破産するだけのお金は残しておかねばならない」と言われることがあります。これは、ある面では正しく、ある面では正確ではありません。個人の場合と法人の場合とで異なります。

個人の場合

同時破廃止(財産がほとんどなく、管財人を選任して調査するまでもない簡易な破産)であり、なおかつ法テラス(弁護士費用を立て替えてくれる国の機関)を利用することができれば、申立にかかる弁護士費用は分割で支払うことが可能です(法テラスを利用できるかどうかは法テラスのサイト(https://www.houterasu.or.jp/nagare/youkenkakunin/youken_check.html)で確認できます。

財産があったり、免責不許可の事由がある場合などは、裁判所が管財人を選任します。そのため、破産をしようとする人はその費用をあらかじめ裁判所に納めねばなりません。そのため、弁護士費用の他に、25万~50万円程度をご準備いただく必要があります。弁護士費用とあわせると、少なくとも50万をご用意いただくことになります。

法人の場合

法人の場合は、同時廃止ではなく、管財人が選任されることになります。そのため、どんなに安くても弁護士費用と裁判所に納める金額をあわせると50万円以下になることはありません。社長の破産も一緒にとなれば、さらに費用が必要となってしまいます。そのため、会社は事実上廃業、社長のみ破産という選択をせざるを得ないこともあります。

 

早めの相談を

以上のように、お金が用意できない場合には、破産すらできないということになってしまうのです。破産という選択はできれば避けたいものですが、やむを得ない場合でも、最低限のお金が残された状態で弁護士に相談することをお勧めいたします。もちろん、もっと早い段階でご相談いただければ、選択肢は増えます。事業再生や民事再生など、再生方向でも検討することができますし、ある程度財産を保全する手立てもあります。ですので、早め早めのご相談を心がけていただければと思います。

何より、そのような事態になる前から、会社のことを何でも相談できる弁護士が側にいるということが理想的です。私自身、いつでも、ご相談いただける存在を目指し、がんばりたいと思います。

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