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「連帯」保証人に気をつける

「連帯」保証人に気をつける

連帯保証人と保証人の違い

連帯保証人と保証人の違いをご存じですか?共に、他人の借金について保証をしている、つまり、その人が払えなくなった場合に、自分が払わなければならないということは変わりありません。

ところが、「連帯」という言葉がつくことによって大きな違いがあるのです。単なる保証人の場合、債権者から払えと言われても、「まずは借りた本人に請求して下さい」と言うことができます。しかし、「連帯」保証人は、それが言えません。仮に、借りた本人がお金をたくさん持っていても、相手から請求されたら払わねばならないのです。わかりやすく言うならば、借りた本人と同じ立場になるということです。ですから、連帯保証人になる際は、自分は借りた本人と同じ立場になるという覚悟を持つことが必要です。ただ、これはあくまでも法律上の話なので、実際には借りた本人に請求がいって、それでも返さない場合に連帯保証人のところに来るというのが普通です。

保証人をはずれるためには

次に、保証人になったけれど、保証人からはずれたい、という場合はどうすればよいでしょうか?保証人からはずれるためには、債権者の同意が必要です。債権者の立場からすれば、もしもの時のために保証人をつけているわけで、ただ「やめさせてください」と言われて「いいよ」ということは考えにくいです。ただ、代りの保証人を連れて行ったり、借りた本人に新たな担保を入れさせたりすれば、債権者が同意してくれる可能性はあります。現実には一度保証人になってしまうと、はずれるのはなかなか難しいですから、保証するかどうかは慎重に吟味することが大事です。

特に、保証を認めた時には仲良かったが、しばらくして仲違いするということもあり得ます。ちなみに、「絶対迷惑をかけないから、保証人になってくれ」と言う言葉は簡単に信じてはいけません。世の中「絶対」ということはありません。保証人になる以上は、万が一の事態を想定しなければなりません。万が一の場合に支払う覚悟がないのであれば、保証人にはなってはいけません。
結局、保証を頼んできた人が破産し、自分自身も払えなくなって破産していった人を何人も見ていますから・・・
ただ、スタートアップで資金がない場合や信用力がないような場合など、保証人になってあげてもいいかな、という場面はあります。そのような場合は、事業内容を検討し、返済可能性についてしっかりと判断してから決断をすべきです。保証人にリスクはつきもの。とはいえ、リスクをしっかりと認識した上での保証であれば、問題ないわけです。いずれにせよ、自身がこれからなそうとすることの重要性をはっきりと見極めることが重要です。

経営者保証ガイドライン

なお、経営者の方で、自身の会社の保証をしている場合には、経営者保証ガイドラインというものがありますので、知っておいていただいた方がよいかと思います。経営者保証ガイドラインは、経営者の個人保証について、一定の要件のもとで保証をはずし経営者による思い切った事業展開や、早期事業再生を支援するものです。そのガイドラインは以下のようなものです。

(1)法人と個人が明確に分離されている場合などに、経営者の個人保証を求めないこと
(2)多額の個人保証を行っていても、早期に事業再生や廃業を決断した際に一定の生活費等(従来の自由財産99万円に加え、年齢等に応じて100万円~360万円)を残すことや、「華美でない」自宅に住み続けられることなどを検討すること
(3)保証債務の履行時に返済しきれない債務残額は原則として免除すること

適用のためには種々の条件がありますが、お困りの場合には、是非専門家に相談していただくことをお勧めいたします。

 

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