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給与を電子マネーで支払えるようになります

給与を電子マネーで支払えるようになります

1 はじめに

令和5年4月1日の法改正によって、会社が一定の要件を満たす場合には、給与を電子マネーで支払うことが出来るようになります。

なお、実際には、4月1日以降、まずは電子マネーの運営業者が厚生労働省に申請を行い、審査に合格した業者から給与支払いに対応する流れとなります。
そのため、会社が実際に電子マネーでの給与支払いを利用出来るのはもうしばらく先のことになりますが、
今回の記事では、電子マネーによる給与支払いの制度概要や利用方法について、ご説明させていただきます。

2 電子マネーによる給与支払いの概要

本来、給与は全額通貨(現金)にて直接支払わなければならないというのが労働基準法上のルールです(賃金全額払原則)
もっとも、常にこれでは支払う側も受け取る側も不便なので、従業員が同意した場合には、指定口座への振込みも認められるものとされています。

今回の法改正は、この本来は例外的な支払方法に電子マネーを追加する形です。
そのため、会社は従業員の同意を得た場合に限り、電子マネーによる支払いを採用することができます(会社から電子マネーによる支払いを強制することはできません。他方で、従業員から電子マネーによる支払いを求められたとしても会社が必ずこれに応じなければならない義務もありません)。

3 利用できる電子マネーの種類

電子マネーには色々な種類がありますが、全ての電子マネーが給与支払いに利用できるようになる訳ではありません。
今回の法改正で利用が認められるのは、「資金移動業」に該当する電子マネーのみとされています。
具体的には、レジなどでの支払決済だけでなく、送金や出金が可能な電子マネーを発行する類型をいい、「PayPay」「LINE Pay」「メルペイ」などがこれにあたります。

他方で、「Suica」や「PASMO」、「nanaco」や「WAON」のような利用者があらかじめチャージした金額を決済にのみ利用することができる電子マネー(第三者型前払式支払手段)や、「iD」や「QUICPay」などのクレジットカードと紐づけてカード会社が代行して支払い、利用者は後日まとめて(後払いで)決済する電子マネー(ポストペイ式)は、対象外とされています。

もちろん、上記の「資金移動業」型であっても、前述の厚生労働省の審査に合格したものでなければ利用は出来ません

4 会社側の準備について

法改正後、実際に電子マネー支払いを利用する場合には、就業規則の整備や労使協定の締結(修正)、従業員への説明や従業員との同意書の取り交わしなどが必要となってきます。
どの電子マネー運営業者が審査に合格するかが未定の現時点では、就業規則の整備等を進めようにも限界がありますが、利用を検討されている会社におかれましては、従業員の方の希望を今からでも確認しておくのも悪くないかもしれません。

会社にとっては選択肢が広がりますので、自社の状況や従業員の方の希望に応じて、最も便利な支払方法を選択していただければと存じます。

本記事は、弊所配信のメルマガ「弁護士法人クオリティ・ワン 法律一口メモ」より抜粋しています。

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