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会社が破産すれば代表者も破産しなければならないのか?

会社が破産すれば代表者も破産しなければならないのか?

新型コロナウイルス感染症の影響により、事業継続が困難になってしまう企業があります。そんなとき、気になるのが、代表者も破産しなければならないのか?ということです。

保証債務があるかどうか

代表者が破産しなければならないのは、会社の債務を代表者が保証していた場合です。金融機関から借入をする場合、代表者が保証人になる場合もありますが、そうではない場合もあります。そもそも保証人になっていなければ、代表者は会社の借金を背負う必要はないので、破産する必要もないわけです。

保証人になっていたら破産しか選択肢がないのか?

保証人の場合、何らかの形で債務整理が必要です。しかし、破産を選択せずとも、経営者保証ガイドラインを利用した債務整理が可能な場合もあります。経営者保証ガイドラインとは中小企業への融資について、合理的な保証契約のあり方を示すとともに、保証履行時の保証債務の整理手続や経営者の経営責任の在り方、残存財産の範囲についてのルールを示したものですが、保証人が返済をする場合の指針も含まれています。そして、経営者保証ガイドラインに基づく債務整理が認められれば、保証人の一定の資産を処分して債務を返済したうえで、残余の保証債務の免除や一定の財産の保持が認められるのです。残せる資産は限られますが、「破産」ではないというのは、再スタートをする上でも大切なことです。

どのような場合に経営者保証ガイドラインを利用した債務整理ができるのか

以下の要件を満たす場合に、経営者保証ガイドラインを利用した債務整理が可能です。

・保証契約の主たる債務者が中小企業であること
・保証人が個人であり,主たる債務者である中小企業の経営者であること。
・主たる債務者および保証人の双方が弁済について誠実であること
・対象債権者の請求に応じ,それぞれの財産状況・負債の状況等について適時適切に開示していること
・主たる債務者が法的債務整理手続の開始申立て等をしていること
・主たる債務者の資産・債務および保証人の資産・保証債務の状況を総合的に考慮して,主たる債務および保証債務の破産手続による配当よりも多くの回収を得られる見込みがあるなど,対象債権者にとっても経済的な合理性が期待できること
・保証人に免責不許可事由が生じておらず,そのおそれもないこと
・保証債務について準則型私的整理手続を利用すること
・弁済計画について対象債権者の全員の同意があること

実際、自分自身が適用があるのかどうかわからない、という方も多いかと思います。もし、経営者保証ガイドラインを利用した債務整理をご希望の場合は、遠慮なくご相談下さい。

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