下請法改正(施行日:令和8年1月1日)
2025年5月16日、下請法が改正されました。
施行日は、2026年1月1日ですから、もう半年を切りました。
そこで、改正内容について、簡単にご紹介いたします。
※ なんと下請法という名前自体も変わります!
最近では、下請という言葉を使う頻度が大きく減少していることが背景です。
※ 下記のサイトより、法改正に関するパワーポイントが閲覧できます※
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2025/may/250516_toritekiseiritsu.html
【改正の概要】
① 協議を適切に行わない代金額の決定の禁止
あらゆるコストが上昇している中で、適切な価格転嫁が行われることを目的とします。
下請先企業からの価格協議には応じなければならず、かつ、協議においては必要な説明・情報の提供を要します。
これらをせずに、一方的に価格を決める行為は取締対象となります。
② 手形払い等の禁止
手形は資金繰りの負担を下請先企業にしわ寄せする手段として用いられることもあり、手形支払自体が禁止されることになりました。
なお、電子記録債権やファクタリングについては利用できますが、60日を超えるサイトでの発行は取締対象行為ですから、資金繰りにご留意ください。
③ 規制対象に運送委託を追加
「物品運送の委託」が対象取引に追加されました。
これまでの「物品運送の再委託」に限られないこととなりましたので、荷主になる企業はご留意ください。
荷主企業では、支払期日の変更により(役務提供から60日以内)、一時的な資金負担が発生する可能性があります。
④ 従業員基準の追加
資本金基準だけでは捉えきれない行為を指導・取締対象とする趣旨です。
事業規模は大きいが資本金が少額であるとか、減資して適用対象から免れている企業を狙ったものです。
従業員基準は、以下のとおりです。
案外と当てはまる事例は多いように思いますし、従業員数は公開されていないこともあります。
確認方法として、契約書において従業員数等を報告する義務を負わせるなどの対応も重要かと思います。
1) 製造委託等 ・・・300人(常時使用する従業員)
2) 役務提供委託等・・・100人(常時使用する従業員)
⑤ 面的執行の強化
割愛しますが、事業所所轄官庁から直接に指導できるようになり、補足される違反行為が増える可能性があります。
⑥ 下請等の用語の見直し
冒頭に述べたとおりです。
発注者と受注者は対等な関係にあることを目指して、「下」請という用語はやめましょう、ということです。
本記事に関しまして、ご不安な点がございましたら、遠慮なく弊所までご相談をいただけますと幸いです。
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本記事は、弊所配信のメルマガ「法律一口メモ」より抜粋しています。
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